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商品先物取引法 第二百四十条の六 (変更の届出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(変更の届出)

第二百四十条の六

商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。

3第一項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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