条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百四十条の五 (登録の拒否)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登録の拒否)

第二百四十条の五

主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 登録申請者が個人であるときは、第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者
  2. 登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者
  3. 他に行つている事業が公益に反すると認められる者
  4. 商品先物取引仲介業を的確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
  5. 登録申請者の所属商品先物取引業者のいずれかが協会に加入していない者
  6. 商品先物取引業者

e-Gov法令検索で第二百四十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百四十条の五(登録の拒否)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十条の四(登録簿への登録) 商品先物取引法 目次 第二百四十条の六(変更の届出) →