(登録の拒否)
第二百四十条の五
主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一登録申請者が個人であるときは、第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者
- 二登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者
- 三他に行つている事業が公益に反すると認められる者
- 四商品先物取引仲介業を的確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
- 五登録申請者の所属商品先物取引業者のいずれかが協会に加入していない者
- 六商品先物取引業者