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商品先物取引法 第三十一条 (欠格条件)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(欠格条件)

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。

  1. 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
  2. 第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
  4. 法人でその役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

2合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第二号(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリに係る部分に限る。)及び第四号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

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