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商品先物取引法 第八十二条 (株式会社商品取引所の取引参加者)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(株式会社商品取引所の取引参加者)

第八十二条

株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。

2株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号ロからヌまで又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。

3合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリ並びに第三十一条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

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