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商品先物取引法 第八十四条 (取引資格の喪失)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(取引資格の喪失)

第八十四条

取引参加者は、三十日前までに予告して、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。

2前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

3取引参加者は、第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失する。

  1. その者が取引をする商品市場のすべてが第九十五条の規定により閉鎖されたこと。
  2. 死亡又は解散
  3. 取引資格の取消し

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