条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第八十五条 (役員又は取引参加者の氏名等の変更)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員又は取引参加者の氏名等の変更)

第八十五条

株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第八十五条(役員又は取引参加者の氏名等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十四条(取引資格の喪失) 商品先物取引法 目次 第八十六条(議決権の保有制限) →