(役員又は取引参加者の氏名等の変更)
第八十五条
株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。