第三百七十条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四第百七十条第三項又は第二百五十条第三項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五
- 六第二百五十条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 七
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。