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商品先物取引法 第三百七十条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百七十条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条第一項若しくは第八十五条第一項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第十九条第二項若しくは第八十五条第二項の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  2. 第七十条又は第九十五条の規定に違反したとき。
  3. 第八十八条第一項又は第二百六条第三項第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 第百七十条第三項又は第二百五十条第三項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第百七十一条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条の規定による書類を添付せず、若しくは虚偽の記載をした書類を添付したとき。
  6. 第二百五十条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  7. 第三百五条第四項又は第三百八条第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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