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商品先物取引法 第二百四十条の十一 (準用)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(準用)

第二百四十条の十一

第二百条から第二百八条までの規定は、商品先物取引仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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