(誠実かつ公正の原則) 第二百四十条の十二 商品先物取引仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四十条の十二を開く ↗