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商品先物取引法 第二百四十条の十三 (広告等の規制)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(広告等の規制)

第二百四十条の十三

商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  1. 当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
  2. 商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号
  3. 当該商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

2商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

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