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商品先物取引法 第二百四十条の十四 (商号等の明示)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商号等の明示)

第二百四十条の十四

商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 所属商品先物取引業者の商号又は名称
  2. 所属商品先物取引業者の代理権がない旨
  3. 次条の規定の趣旨
  4. その他主務省令で定める事項

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