(商号等の明示)
第二百四十条の十四
商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一所属商品先物取引業者の商号又は名称
- 二所属商品先物取引業者の代理権がない旨
- 三次条の規定の趣旨
- 四その他主務省令で定める事項
商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。