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商品先物取引法 第二百四十条の十五 (金銭等の預託の禁止)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(金銭等の預託の禁止)

第二百四十条の十五

商品先物取引仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品先物取引仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

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