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商品先物取引法 第三百六十三条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百六十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条第二項又は第九十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して取引をした者
  2. 第八十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
  3. 第九十六条の二十二第一項同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十四第一項同条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十六条の四十第一項第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  4. 第九十六条の二十八第一項又は第四項の規定に違反した者
  5. 第百十八条第一号の規定による制限に違反した者
  6. 第二百条第二項第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  7. 第二百九条第一項又は第二百十二条の規定に違反した者
  8. 第二百十四条の三第二項第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  9. 第二百十四条の三第五項第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
  10. 十一
    第二百四十条の十五の規定に違反した者
  11. 十二
    第二百四十四条第二項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
  12. 十三
    商品市場における相場を偽つて公示した者
  13. 十四
    公示若しくは頒布する目的をもつて商品市場における相場を偽つて記載した文書を作成し、又はこれを頒布した者
  14. 十五
    第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者
  15. 十六
  16. 十七
    第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百四十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

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