第三百六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二第八十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
- 三第九十六条の十九第一項若しくは第四項、第九十六条の二十二第二項、第九十六条の三十一第一項若しくは第三項又は第九十六条の三十四第二項の規定に違反した者
- 四第九十六条の二十二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十六条の四十第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 五第九十六条の二十八第一項又は第四項の規定に違反した者
- 六第百十八条第一号の規定による制限に違反した者
- 七
- 八
- 九第二百十四条の三第二項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 十第二百十四条の三第五項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
- 十一第二百四十条の十五の規定に違反した者
- 十二第二百四十四条第二項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
- 十三商品市場における相場を偽つて公示した者
- 十四公示若しくは頒布する目的をもつて商品市場における相場を偽つて記載した文書を作成し、又はこれを頒布した者
- 十五第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者
- 十六第三百三十九条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十九条第七項の規定による命令に違反した者
- 十七第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百四十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者