条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第九十七条 (取引資格)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(取引資格)

第九十七条

会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。

2株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。

3前二項の規定は、第一項の会員又は前項の取引参加者から委託を受けて商品清算取引を行う場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第九十七条(取引資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十六条の四十三(監督上の処分等に係る規定の準用) 商品先物取引法 目次 第九十八条(相互決済結了取引取決めに係る取引資格) →