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商品先物取引法 第百十八条 (会員等の取引の制限等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員等の取引の制限等)

第百十八条

主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める事項を命ずることができる。

  1. 会員等商品市場における取引又はその受託の制限
  2. 商品取引所当該商品取引所の開設する商品市場における相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずること、取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項
  3. 商品取引清算機関取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項

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