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商品先物取引法 第百十七条 (仮装取引等をした者の損害賠償責任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(仮装取引等をした者の損害賠償責任)

第百十七条

前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。

2前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

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