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商品先物取引法 第百十九条 (受託契約準則)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(受託契約準則)

第百十九条

商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。

  1. 商品市場における取引等(商品清算取引を除く。第三号において同じ。)の受託の条件
  2. 受渡しその他の決済の方法
  3. 前二号に掲げる事項のほか、商品市場における取引等の受託に関し必要な事項

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