(受託契約準則) 第百十九条 商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。一商品市場における取引等(商品清算取引を除く。第三号において同じ。)の受託の条件二受渡しその他の決済の方法三前二号に掲げる事項のほか、商品市場における取引等の受託に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗