(紛争の処理)
第百二十条
商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品先物取引業者又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
2商品取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
- 一仲介の申出手続
- 二仲介の方法
- 三前二号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項
商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品先物取引業者又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
2商品取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。