(会員商品取引所から株式会社商品取引所への組織変更)
第百二十一条
会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。
会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。