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商品先物取引法施行規則 第五十一条の二 (商品市場における取引の制限等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品市場における取引の制限等)

第五十一条の二

第百十八条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百十八条第二号に掲げる商品取引所の開設する商品市場における取引又はその受託を制限する措置を講ずること。
  2. 当該商品取引所の開設する商品市場において会員等が取引を行うことができる時間帯を変更する措置を講ずること。

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