(商品市場における取引の制限等) 第五十一条の二 法第百十八条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百十八条第二号に掲げる商品取引所の開設する商品市場における取引又はその受託を制限する措置を講ずること。二当該商品取引所の開設する商品市場において会員等が取引を行うことができる時間帯を変更する措置を講ずること。 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗