条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第五十一条 (電磁的方法による保存)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(電磁的方法による保存)

第五十一条

前条第二項の帳簿その他業務に関する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第百十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第三項に規定する帳簿その他業務に関する書類の保存に代えることができる。この場合において、会員等は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第五十一条(電磁的方法による保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(帳簿の区分経理等) 商品先物取引法施行規則 目次 第五十一条の二(商品市場における取引の制限等) →