(帳簿の区分経理等)
第五十条
会員等は、法第百十五条の規定により、商品市場における取引とその他の取引とについて、帳簿上区分経理しなければならない。
2会員等は、商品市場における取引について別表第三に定める帳簿その他業務に関する書類を商品市場ごとに作成しなければならない。
3前項の帳簿その他業務に関する書類の保存期間は、十年とする。
会員等は、法第百十五条の規定により、商品市場における取引とその他の取引とについて、帳簿上区分経理しなければならない。
2会員等は、商品市場における取引について別表第三に定める帳簿その他業務に関する書類を商品市場ごとに作成しなければならない。
3前項の帳簿その他業務に関する書類の保存期間は、十年とする。