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商品先物取引法施行規則 第百十五条 (帳簿の区分経理等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(帳簿の区分経理等)

第百十五条

商品先物取引業者は、法第二百二十三条の規定により、別表第四に定める帳簿(商品デリバティブ取引日記帳を除く。)について、自己の計算による取引と委託者等の計算による取引及び商品市場における取引等(法第二条第二十一項第一号に掲げるもの(商品清算取引を除く。)又は第三号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引と商品市場における取引等(同項第二号又は第四号に規定する取次ぎに限る。)の受託に係る取引とについて若しくは外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの受託に係る取引と外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託の取次ぎ若しくは外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託に係る取引とについて、区分経理しなければならない。

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