(事業報告書の作成等) 第百十六条 法第二百二十四条第一項の規定により商品先物取引業者が提出する事業報告書は、様式第十一号により作成しなければならない。2前項の事業報告書には、計算書類等及びその附属明細書を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗