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商品先物取引法施行規則 第百十六条 (事業報告書の作成等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(事業報告書の作成等)

第百十六条

法第二百二十四条第一項の規定により商品先物取引業者が提出する事業報告書は、様式第十一号により作成しなければならない。

2前項の事業報告書には、計算書類等及びその附属明細書を添付しなければならない。

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