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商品先物取引法施行規則 第百十七条 (業務又は財産の状況に関する報告書の提出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(業務又は財産の状況に関する報告書の提出)

第百十七条

法第二百二十四条第二項の規定により商品先物取引業者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める期間内に、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 一月ごとに様式第十二号により作成した月次報告書報告の対象となる月の翌月の二十日
  2. 一月ごとに様式第六号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況についての報告書報告の対象となる月の翌月の二十日

2商品先物取引業者は、前項第一号の月次報告書を作成する場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従わなければならない。

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