(仲介の処理状況の報告書の提出) 第五十二条 商品取引所は法第百二十条第一項の規定により仲介を行ったときは、毎月末日現在における当該仲介の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗