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商品先物取引法 第九十六条の三十四 (主要株主に対する監督上の処分)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(主要株主に対する監督上の処分)

第九十六条の三十四

主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の三十一第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2前項の規定により第九十六条の三十一第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

3第九十六条の二十二第三項の規定は第一項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。

4第一項の規定は商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所及び金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。

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