条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第九十六条の四十二 (対象議決権に係る規定の準用)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(対象議決権に係る規定の準用)

第九十六条の四十二

第八十六条第五項の規定は、第九十六条の二十五第二項同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の二十八第一項から第四項まで、第九十六条の二十九第九十六条の三十一第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の三十二第一項第九十六条の三十三第二項第九十六条の三十四第二項及び第四項、第九十六条の三十五第一項並びに第九十六条の四十第四項の規定を適用する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第九十六条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第九十六条の四十二(対象議決権に係る規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条の四十一(認可の失効) 商品先物取引法 目次 第九十六条の四十三(監督上の処分等に係る規定の準用) →