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商品先物取引法 第九十六条の四十一 (認可の失効)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可の失効)

第九十六条の四十一

商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可は、その効力を失う。

  1. 株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定める場合を除く。)。
  2. 解散したとき。
  3. 設立、合併(当該合併により設立される会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
  4. 認可を受けた日から六月以内に株式会社商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。

2前項の規定により認可が失効したときは、商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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