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商品先物取引法 第九十六条の三十二 (主要株主に係る認可基準)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(主要株主に係る認可基準)

第九十六条の三十二

主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
  2. 認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

2第九十六条の二十第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第九十六条の二十第二項中「前項」とあるのは、「第九十六条の三十二第一項」と読み替えるものとする。

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