(自主規制業務)
第五条の二
商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。
- 一
- 二会員等に対する除名の処分その他の措置に関する業務
- 三その他商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの
商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。