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商品先物取引法施行規則 第一条の十三 (自主規制業務)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(自主規制業務)

第一条の十三

法第五条の二第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 会員等の資格の審査
  2. 会員等が行う商品市場における取引の内容の審査(商品市場における取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)
  3. 法第五条の二第二項第一号及び第二号に掲げる業務に関する定款その他の規則の作成、変更及び廃止の業務

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