(電磁的記録) 第一条の十四 法第十一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、法第十一条第一項の発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第五十五条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第一条の十四を開く ↗