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商品先物取引法施行規則 第一条の十四 (電磁的記録)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(電磁的記録)

第一条の十四

第十一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、法第十一条第一項の発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第五十五条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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