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商品先物取引法施行規則 第五十五条の七 (検査役が提供する電磁的記録)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(検査役が提供する電磁的記録)

第五十五条の七

法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第二百七条第四項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

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