(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 第五十五条の八 法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第六項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条の八を開く ↗