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商品先物取引法 第九十六条の二 (権限等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(権限等)

第九十六条の二

株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。

2自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社商品取引所(以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。)の自主規制業務(第五条の二第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。)に関する事項の決定を行う。

3自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

4特定株式会社商品取引所の自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。

5特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第九十六条の五第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

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