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商品先物取引法 第九十六条 (株式会社商品取引所の合併の認可等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(株式会社商品取引所の合併の認可等)

第九十六条

次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  1. 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議
  2. 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)

2株式会社商品取引所が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

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