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商品先物取引法施行規則 第三十六条 (解散の届出の適用除外)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
府省令
(解散の届出の適用除外)
第三十六条
法
第九十六条第二項ただし書
の主務省令で定める場合は、法
第百四十五条第一項
の合併を行う場合とする。
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商品先物取引法施行規則 目次
第三十六条の二(緊急の場合の取扱い) →