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商品先物取引法施行規則 第三十六条 (解散の届出の適用除外)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(解散の届出の適用除外)

第三十六条

第九十六条第二項ただし書の主務省令で定める場合は、法第百四十五条第一項の合併を行う場合とする。

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