(株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請)
第三十五条
株式会社商品取引所は、法第九十六条第一項の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
- 一解散又は合併の理由を記載した書面
- 二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
株式会社商品取引所は、法第九十六条第一項の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。