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商品先物取引法施行規則 第六十条の八 (会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)

第六十条の八

会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第四節第一款の規定の適用については、同令第三十六条中「吸収合併の直前の株主資本等」とあるのは「吸収合併の直前の会員資本」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金の額」と、「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金」と、「吸収合併の直前の利益剰余金の額」とあるのは「吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金」とする。

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