(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)
第十一条
次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
2施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。