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会社計算規則 第十一条 (募集株式の交付に係る費用等に関する特則)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)

第十一条

次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。

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会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

(会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
附則

施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。

2施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。

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