(株式の額) 第四十五条の十一 法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十五条第二項第三号(吸収合併契約等の承認等)に規定する内閣府令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。一組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換により取得する組織変更後株式会社の株式につき会計帳簿に付すべき額二計算規則第十一条(のれん)の規定により計上したのれんの額三計算規則第十二条(株式及び持分に係る特別勘定)の規定により計上する負債の額 e-Gov法令検索で第四十五条の十一を開く ↗