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保険業法施行規則 第四十五条の十二 (純資産の額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(純資産の額)

第四十五条の十二

第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(組織変更株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該組織変更株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって組織変更株式交換完全親会社の純資産額とする方法とする。

  1. 資本金の額
  2. 資本準備金の額
  3. 利益準備金の額
  4. 会社法第四百四十六条(剰余金の額)に規定する剰余金の額
  5. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
  6. 株式引受権(計算規則第二条第三項第三十四号(定義)に規定する株式引受権をいう。第百一条の二の六第六号において同じ。)の帳簿価額
  7. 新株予約権の帳簿価額
  8. 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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