(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の十
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第三項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
- 一組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
- 二前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
- 三第一号に規定する株式等の合計額に二十分の一を乗じて得た額