(組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項)
第九十六条の七
組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会社の名称及び商号並びに住所
- 二
- 三前号に規定する場合には、組織変更をする相互会社の社員(組織変更株式交換完全親会社を除く。)に対する同号の株式等の割当てに関する事項
- 四組織変更をする相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項
- 五前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項
- 六組織変更及び組織変更株式交換がその効力を生ずる日