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保険業法 第九十六条の七 (組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項)

第九十六条の七

組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会社の名称及び商号並びに住所
  2. 組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
    1. 当該株式等が組織変更株式交換完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
    2. 当該株式等が金銭であるときは、その額又はその算定方法
  3. 前号に規定する場合には、組織変更をする相互会社の社員(組織変更株式交換完全親会社を除く。)に対する同号の株式等の割当てに関する事項
  4. 組織変更をする相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項
  5. 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項
  6. 組織変更及び組織変更株式交換がその効力を生ずる日

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