(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条の三
法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第七百九十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第七百九十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。