条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第十二条の四 (組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

第十二条の四

法第九十六条の九第五項の規定において組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について会社法第八百十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第九十六条の九第五項の規定において同条第一項第九号の株式会社について会社法第三百九条第二項(各号を除く。)、第八百六条第三項第八百八条第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第八百十条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第十二条の四(組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の三(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え) 保険業法施行令 目次 第十二条の五(組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え) →