(組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)
第十二条の五
法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について商業登記法第八十九条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について会社法第九百二十五条(第二号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について商業登記法第九十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。