(相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十二条の六 法第九十六条の十四第六項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十六条及び第七十八条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条の六を開く ↗