(相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え) 第十二条の七 法第九十六条の十五の規定において相互会社から株式会社への組織変更について法第八十二条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗